このメールは 日本生涯現役推進協議会 様宛にお送りしました。
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    J.I.メールニュース No.668 2014.08.21発行 
   <巻頭寄稿文>  「 6  8  年  目  の  覚  醒 」
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     「 6 8 年 目 の 覚 醒 」  
                        前阿久根市長   竹原 信一
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  構想日本代表の加藤さんは当事者意識問題に取り組んでおいでです。私も公務員や政治家、市民の意識問題を探ってきました。そしてある答えにたどり着く事ができました。それは、私が『公務員法トリック』と呼ぶ仕掛けです。この仕掛けによって、政治的に当事者意識の希薄な日本社会になってしまいました。これに気づいた時には身震いしました。長年の疑問が融けたと実感しています。これを発表できる機会に心から感謝します。

『公務員法トリック』
  意外な事に、日本国憲法で定められている「公務員」は今私達が考えている公務員ではありません。

日本国憲法 第15条(公務員)
 ① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。 
 ② すべて公務員は全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 
 ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
  つまり選挙によって選定される政治家が公務員なのです。そしてお役所の職員(役人・官僚)については73条に「官吏」とあります。

憲法73条(内閣の職務)
 ④ 法律の定める基準に従ひ官吏に関する事務を掌理すること。

  このように新憲法で権限を失うことになった天皇の官吏たちなのですが、国家公務員法で再び特権獲得を実現するのです。

国家公務員法 第1条
 ① この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
 ② この法律はもつぱら日本国憲法第73条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定める。

  国家公務員法では、「官吏(職員)を公務員と呼ぶ。公務員は職員集団の福祉および利益の保護確立をする。その上で、国民に対する職員の集団主義的な運営を目指す」というわけです。役人が事実上の主権者、そして『公務員』は自身の利益と福祉の獲得を目指す権限を持つ身分集団です。 政治家は特別職として公務員の添え物扱い、添え物を選ぶ国民に主権などありません。当事者意識をなくすのは当然です。役人主権のままである限り、地方分権問題も役所間の利権問題にすぎません。

  私達は公務員法のトリックに気づき、当事者意識に目覚めなければなりません。今こそ68年も続いた日本のウッカリから目覚める時です。 気づきましょう。 『役人は公務員ではない!』

( 「目からウロコの公務員法」こちらもどうぞご覧ください。 http://urx.nu/b8H5 )
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【竹原 信一(たけはら しんいち):プロフィール】  
1959年生まれ。1983年防衛大学校卒業。航空自衛隊に幹部候補生として入隊。1988年2等空尉で退官、株式会社三笠興産入社。同社代表取締役を経て、2005年阿久根市議会議員選挙に出馬、初当選。2008年阿久根市議会議員辞職、阿久根市長選挙に立候補、初当選。2009年に二度目の不信任決議案が可決し失職。同年5月の阿久根市長選挙に再出馬し、再選。2010年に市民グループ主導で解職請求が行なわれ、住民投票において解職賛成票が過半数を占め、失職。2011年の出直し市長選挙に出馬するも落選。
ブログ「住民至上主義」 http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/ 
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