朝日新聞Digital/集団的自衛権5疑問・前
2014年5月24日 お仕事 朝日新聞Digital5月17日付によると、15日の記者会見による安倍首相の「集団的自衛権」説明では、下記URLの内容転載のように、5項目の疑問点を提示していますので、『生涯現役プロデューサー』仮登録皆様もマスコミ担当者の考察力に負けない主権在民の立場で、どう脳力開発力を発揮させ得るか、ご挑戦いただきたいと願います。
【ご参考URL=http://www.asahi.com/articles/DA3S11139724.html?ref=nmail 】
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【2014年5月17日05時00分】
(集団的自衛権 読み解く)
安 倍 首 相 会 見 、 五 つ の 疑 問
他国のために自衛隊の武力を使う集団的自衛権の行使などについて、安倍晋三首相は15日の会見で検討を明言した。しかしなぜ行使が必要なのか、首相の説明には様々な疑問が浮かぶ。五つの論点で読み解いた。▼1面参照
<1>若者らを救えない? 救援より他国警護中心か
「アジアでアフリカで、たくさんの若者たちがボランティアなどで地域の平和や発展のために活動している」「近くで活動するPKO要員もいる。しかし、彼らが突然、武装集団に襲われたとしても、自衛隊は彼らを救うことができない」
安倍首相は会見で「年間1800万人が海外に出かける時代」と強調。パネルを示し、NGOの日本人ボランティアや他国の国連平和維持活動(PKO)の要員が、現地の武装集団に攻撃されても、PKOで派遣された自衛隊が警護できないと訴えた。
自衛隊の武器使用は憲法が禁じる海外での武力行使につながる恐れがあり、PKO協力法などで正当防衛や緊急避難などに限定されている。安倍内閣は集団的自衛権とは別に、PKOで派遣された自衛隊と他国部隊などとの連携をしやすくする狙いから、離れた場所にいる他国部隊や日本人を救援する際も武器が使えるよう法改正をめざす。
複数の国が連携することが多いPKOでは、自衛隊の武器使用基準が緩和されれば、日本人の救援よりむしろ他国部隊の警護の役割が多くなりそうだ。一方で自衛隊が戦闘行為に巻き込まれる危険性も増す。
ただ、自衛隊が現在参加するPKOはアフリカの南スーダンだけ。自衛隊員を除く現地の日本人は大使館員ら十数人。昨年12月に事実上の内戦状態となり、NGO関係者らは全員が退避している。首相が示す、PKO派遣の自衛隊が海外で民間人を救うケースがどの程度あるかは未知数だ。
<2>憲法前文まで根拠? 9条解釈変更、苦しい説明
「生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、13条の趣旨を踏まえれば自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される」
集団的自衛権の行使とは、日本が攻撃を受けていなくても、「密接な関係にある外国」を日本が守り、相手に反撃するものだ。歴代内閣は憲法9条に反すると解釈してきたが、安倍首相は、行使容認を求めた私的諮問機関の提言を「従来の政府の基本的な立場を踏まえた」と説明した。
首相が解釈変更の根拠として、1972年の政府解釈のうち憲法前文と13条を踏まえた「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁じられていない」との部分を引用。一方、72年解釈が「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」とした部分には触れなかった。
首相は一方で、今月上旬の訪欧時に演説した際、9条の解釈変更について各国から支持を得たとアピール。「憲法が掲げる平和主義は守り抜いていく」と強調した。
ただ自民党は本来、前文も含めた憲法改正を志向する。戦争放棄を定めた9条と前文は憲法が掲げる平和主義の根幹で、一部を引用する姿勢は本来の憲法の理念とは相いれないものだ。 つづく
【ご参考URL=http://www.asahi.com/articles/DA3S11139724.html?ref=nmail 】
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【2014年5月17日05時00分】
(集団的自衛権 読み解く)
安 倍 首 相 会 見 、 五 つ の 疑 問
他国のために自衛隊の武力を使う集団的自衛権の行使などについて、安倍晋三首相は15日の会見で検討を明言した。しかしなぜ行使が必要なのか、首相の説明には様々な疑問が浮かぶ。五つの論点で読み解いた。▼1面参照
<1>若者らを救えない? 救援より他国警護中心か
「アジアでアフリカで、たくさんの若者たちがボランティアなどで地域の平和や発展のために活動している」「近くで活動するPKO要員もいる。しかし、彼らが突然、武装集団に襲われたとしても、自衛隊は彼らを救うことができない」
安倍首相は会見で「年間1800万人が海外に出かける時代」と強調。パネルを示し、NGOの日本人ボランティアや他国の国連平和維持活動(PKO)の要員が、現地の武装集団に攻撃されても、PKOで派遣された自衛隊が警護できないと訴えた。
自衛隊の武器使用は憲法が禁じる海外での武力行使につながる恐れがあり、PKO協力法などで正当防衛や緊急避難などに限定されている。安倍内閣は集団的自衛権とは別に、PKOで派遣された自衛隊と他国部隊などとの連携をしやすくする狙いから、離れた場所にいる他国部隊や日本人を救援する際も武器が使えるよう法改正をめざす。
複数の国が連携することが多いPKOでは、自衛隊の武器使用基準が緩和されれば、日本人の救援よりむしろ他国部隊の警護の役割が多くなりそうだ。一方で自衛隊が戦闘行為に巻き込まれる危険性も増す。
ただ、自衛隊が現在参加するPKOはアフリカの南スーダンだけ。自衛隊員を除く現地の日本人は大使館員ら十数人。昨年12月に事実上の内戦状態となり、NGO関係者らは全員が退避している。首相が示す、PKO派遣の自衛隊が海外で民間人を救うケースがどの程度あるかは未知数だ。
<2>憲法前文まで根拠? 9条解釈変更、苦しい説明
「生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、13条の趣旨を踏まえれば自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される」
集団的自衛権の行使とは、日本が攻撃を受けていなくても、「密接な関係にある外国」を日本が守り、相手に反撃するものだ。歴代内閣は憲法9条に反すると解釈してきたが、安倍首相は、行使容認を求めた私的諮問機関の提言を「従来の政府の基本的な立場を踏まえた」と説明した。
首相が解釈変更の根拠として、1972年の政府解釈のうち憲法前文と13条を踏まえた「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁じられていない」との部分を引用。一方、72年解釈が「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」とした部分には触れなかった。
首相は一方で、今月上旬の訪欧時に演説した際、9条の解釈変更について各国から支持を得たとアピール。「憲法が掲げる平和主義は守り抜いていく」と強調した。
ただ自民党は本来、前文も含めた憲法改正を志向する。戦争放棄を定めた9条と前文は憲法が掲げる平和主義の根幹で、一部を引用する姿勢は本来の憲法の理念とは相いれないものだ。 つづく