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 「加藤合同国際特許事務所~知財とびうめ便り~」 号外
  発信日:2017年 1月22日         発信者:加藤合同国際特許事務所
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◇ 最近のニュースに学ぶ商標(「はれのひ」問題について)

 みなさま、年明け早々、テレビや新聞、インターネットなどで一時大きく報道されましたが、「はれのひ株式会社」(神奈川県横浜市)が運営し、着物販売・レンタル、着付け、写真撮影などを手掛け、横浜、八王子、つくば、福岡に店舗をおく「Hare no hi」をご存知でしょうか。
 今年の成人の日、会社・店舗に突然連絡が取れなくなり、晴れ着代、レンタル代、着付け代などを先に支払ったにもかかわらず、申し込んだ着物を受け取っていない人や着付けができなくなった人、失意で成人式に出席できなってしまった人が多数おり、大騒動になりました。
(福岡の店舗では、お客様の事を考えた現地スタッフが、独自対応で着付けを行いました。)
 このような被害が拡がる一方で、この「Hare no hi(はれのひ)」と読みが同じで、写真撮影、着付けなどを行う佐賀県の写真館「ハレノヒ」に対し、無言電話や「はれのひ株式会社」との関係を問い合わせる電話があったり、ホームページへのアクセスが急増して一時アクセスができなくなったりするなど、対応に苦慮しているとの報道がありました。
 問題のあった会社名をインターネット等で検索して、佐賀県の同名の写真館を誤認したものと思われますが、横浜、八王子、つくば、福岡の店舗で生じた問題が、佐賀県の別会社の店舗に影響を与えてしまったということです。このように、名前の誤認によるトラブルの影響は日本全域と考えてよいでしょう。
 同じ名称で、同様の業態であれば、当然、消費者(需要者)は混同してしまいますので、ご自身になんら問題が無くても、同一の名称または類似の名称の会社・店舗が問題を起こせば、このように巻き込まれてしまう可能性があるのです。
 悪意のあるイタズラ電話はともかくとして、混同が生じないように、事前に対応するには、どのような方法があったのでしょうか。
 おわかりだと思いますが、それは商標登録です。
 同じ業態で同じ名称のもの存在は、インターネットが発達した現在、ある程度調べることができます。
 店舗名・会社名などの名称を商標登録しておき、相手に対して、その名称の使用の差し止めを要求していれば、混同が生じないようにできたのかと思われます。
 では、「はれのひ株式会社」、佐賀県の写真館「ハレノヒ」は商標登録していたのか、気になったので調べてみました。
 そうしますと、岩手県にある呉服屋「株式会社高橋屋」が、同社が開設したフォトスタジオの名称として「晴れの日」を、写真の撮影,衣服の貸与,装身具の貸与に関して平成25年に商標登録しておりました(登録第5572481号)。
 従って、「はれのひ株式会社」か佐賀県の写真館「ハレノヒ」が、ここ数年で商標の重要性に気付き、登録しようとしても、残念なことに既に登録できなくなっておりました。
 日頃から何気なく使用している色々な名称ですが、既に商標登録されている名称かも知れません。
 一度、どのようなリスクがあるか診断されてみてはいかがでしょうか。
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