加藤特許事務所知財とびうめ便Vol53
2017年3月1日 お仕事┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
「加藤合同国際特許事務所~知財とびうめ便り~」 Vol.53
発信日:2017年 3月 1日 発信者:加藤合同国際特許事務所
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
大宰府市の大宰府天満宮の境内には、200種、約6,000本の白梅・紅梅があり、日本有数の梅の名所となっております。現在の梅の開花状況は、御神木「飛梅」が[見頃]、境内の梅も[見頃]です。これから3月上旬にかけて一重、八重をはじめ豊富な種類の梅が見事に咲き誇り、境内は芳しい梅の香りに包まれます。
ぜひ皆さま、この機会に出向かれて、梅の香りを楽しまれたらいかがでしょうか。
◇ 目 次 ◇
1.弁理士コラム
◆ZIT(Internet of Things[IoT])の特許文献
2.知財ニュース
◆菊正宗、米国で酒カップのザラザラ触感を商標登録出願
3.連載 知財講座
◆第53回:特許「審決取消訴訟」
4.事務所からのお知らせ
◆新サービス提供のお知らせ:「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の支援について
5.所員ほのぼの日記
◆バドミントンのすゝめ
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1. 弁 理 士 コ ラ ム
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆ZIT(Internet of Things[IoT])の特許文献
「IoT(Internet of Things)」という言葉を、ここ数年、特に昨年からよく聞くようになってきた気がします。IoTという言葉自体は、2000年前後からあるようで、対象としている技術は、確かに以前から提案されたり、実用化され始めていたかと思います。
特許は、そもそもが新規性・進歩性、産業上利用可能性等が求められ、社会で利用される新しい技術に関するものです。よって、社会システムを大きく変える可能性があるIoT関連技術についても、特許性の判断基準は重要となってきます。
平成28年の9~11月頃に、特許庁からも、IoT関連技術の審査に関して複数の情報が公表されました。まず、このIoTには、様々な定義があるようですが、「「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを見いだす技術」と特許庁の資料には説明されています。
そして、このIoTは、コンピュータソフトウェアを必要とする場合があるため、以前、ビジネスモデル特許の議論があったときのように、特許性についても特有の検討事項が出てきます。これらについての考え方や、審査ハンドブックでの複数の事例紹介が公表されています。
また、IoTは、様々な分野で利用されるため、従来の特許分類の枠を超えた横断的な判断・調査が求められることも考えられます。このために、分類記号として「広域ファセット」に、表題に記載している「ZIT」という分類が新たに設けられました。
広域ファセットは、特許を仕事としている私も使う機会が決して多くはない分類記号なのですが、これもJ-PlatPat( https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage )でも使用できる分類記号です。このファセットは、J-PlatPat「検索項目の概要」によると、次のように説明されています。
【ファセット】
ファセット分類記号とは、FIの全範囲あるいは所定の範囲(例えば、サブクラス又は複数のグループの範囲)にわたって、FIとは異なる観点から展開されている記号のことであって、これによりFIとは別の観点からのサーチが可能となります。ファセット分類記号には、3個の英文字が使用されます。
このZITのファセット記号は、2017年より運用が開始されており、試しに調査してみると、既に、公開・登録合わせて150件以上に付されているようです。
この機会に最新の技術の特許制度としての対応や、実際に公報によって紹介されている実社会で利用されている、またはこれから利用されるであろう技術に触れて見られてみてはいかがでしょうか。 弁理士 遠坂 啓太
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
2. 知 財 ニ ュ ー ス
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆菊正宗、米国で酒カップのザラザラ触感を商標登録出願
菊正宗酒造(神戸市)は、1月27日、米国で売り出すカップ酒容器の「手触り感」を、商標として米当局に出願したと発表しました。木の器のような手触り感の認知度を高めるのがねらいとのことです。米国では「触感」を商標として登録できます。
出願したのは、米国で今春発売予定のカップ酒「樽(たる)酒」で、酒だるのような形状のガラス容器を使い、木目調のラベルに竹のようにツルツル、木肌のようにザラザラした手触りがする加工を施しているとのことです。同社によると、米国では触感が数件、商標として登録されています。
日本では、2015年に「音」、「動き」、「色彩」、「位置」などが新しいタイプの商標として登録できるようになりましたが、触感は「企業などのニーズが高くない」として見送られています。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
3. 連 載 知 財 講 座
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆第53回:特許「審決取消訴訟」
審決等の取消訴訟(以下、「審決取消訴訟」と記載します)とは、拒絶査定不服審判、特許無効審判などの審決等に対して、審決(又は取消決定)の取消を求め、知的財産高等裁判所(東京高等裁判所)に提訴を行う訴訟をいいます(特178条)。
訴えの対象は、審決のみならず、特許異議申立の取消決定、特許異議申立書や審判や再審の請求書の却下の決定、訂正の請求書の却下の決定に対するものになります。
特許庁における審決等は行政処分であるため、その訴えは行政事件訴訟法の適用を受けるのが原則です。しかしながら、特許等の知的財産に係る事件は、専門技術的であり、審判手続も準司法的手続により行われます。
そのため、行政事件訴訟法の規定をそのまま適用することは必ずしも適当ではないこともあり、特許法においては、審決等の取消訴訟について、行政事件訴訟法の特則を設けています(特178条~184条)。
審決取消訴訟における原告は、当事者、参加人、特許異議の申し立ての審理、審判若しくは再審に参加を申請して拒否された者でなければなりません(特178条2項)。拒絶査定不服審判(特121条)の審決に対する訴えができる当事者は、審判請求人(特許出願人)になります。
一方、特許無効審判(特123条)や延長登録無効審判(特125条の2)の審決に対する訴えができる当事者は、特許無効審判を請求した請求人と被請求人(特許権者)になります。
一方、被告は、査定系審判の審決取消訴訟の場合は特許庁長官、当事者系審判の審決取消訴訟の場合は相手側の当事者になります。
審決取消訴訟の審理判断の対象は、審決等の実体上の判断又は手続上の瑕疵が違法かどうかです。例えば、査定系審判の審決取消訴訟においては、審決において拒絶すべきものとした判断(例えば、出願発明の内容の認定の誤り、引用例の内容の認定の誤り、進歩性の判断等)が違法であるかどうかが審理判断の対象であり、出願された発明が特許されるべきかどうかは審理判断の対象ではありません。そのため、特許請求の範囲の補正を前提とする主張も訴訟においては認められません。
また、審判における手続上の瑕疵も、審決の結論に影響を及ぼすものは審決取消理由になりえます。
訴訟手続は、特許庁に対して行う審判手続とは全く異なった新しい手続である行政事件訴訟手続により行われます。したがって、特許庁に提出した証拠であっても、裁判所に改めて提出しなければなりません。また、訴訟手続は、審決の謄本送達日から30日以内に行わなければなりません。
裁判所は、訴訟の判決をするに熟したと認めるときは、口頭弁論を終結して、裁判長の指定する期日に判決を言い渡します(民訴243条、251条)。請求の理由があると認めたときは、審決を取り消す旨の取消判決(特181条1項)、請求を理由がないと認めたときは、請求を棄却する旨の棄却判決がなされます。
取消判決は、特許庁を拘束します(行訴33条1項)。すなわち、特許庁は、以後同一事項に関し、同一当事者に対する関係、同一の理由で処分をすることを禁じられています。そして、特許庁の審判官は、取消判決の決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければなりません(特181条2項)。
判決に対しては、一定の上告理由があれば最高裁判所に上告できます(民訴311条)。また、確定判決に対しては再審を請求できます(民訴338条)。
以上、特許に係る審決取消訴訟について説明しましたが、実用新案、意匠、商標についての審決等も審決取消訴訟の対象となります(実47条、意59条、商63条)。
また、審決取消訴訟は手続の一貫性を考慮して、弁理士が訴訟代理人になるケースが多いのも特徴といえます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
4. 事 務 所 か ら の お 知 ら せ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆新サービス提供のお知らせ:「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の支援について
毎年、年度末に中小企業庁の主導で、各地域の事務局が窓口になり、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」(以下、「ものづくり補助金」といいます。)の公募が行われています。
本年度は、1月17日に応募が終了しており、2次の応募は現在のところ未定ですが、2次の応募がございましたら、お知らせいたします。
なお、加藤合同国際特許事務所は、この「ものづくり補助金」の公募において、一番のポイントであります「申請書類の作成」をお手伝いするサービスを行っております。
「ものづくり補助金」が採択されるか否かの一番のポイントは、申請書類に新規事業の「革新性」をどの様に表現するかです。ここを如何に書くかが、採択の明暗を分けますが、弊所ではこのサービスを進めるにあたり、永年特許出願を代理させていただいた経験を活かし、皆さまのご要望を聞きながら、一見、革新性が無いように見えるビジネスにも革新性を持たせるよう内容をご提案し、皆さまとご一緒に考え、補助金採択を目指す所存です。
新規ビジネスに取り組んでおられる中小企業・小規模事業者にとって、この「ものづくり補助金」は、非常に魅力ある施策ですので、ご遠慮なく気軽にお問合せ頂きたく存じます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
5. 所 員 ほ の ぼ の 日 記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆バドミントンのすゝめ
みなさんはバドミントンをしたことがありますか?
バドミントンは、コートも狭く、減速しやすいシャトルコックを打ち合うため、他の球技に比べて、一見簡単そうに見えます。でも、丸いボールと違い、速度の変化が激しいシャトルコックだからこそ、どんな軌道で飛ぶかの予測が難しく、コントロールも思うようにいきません。
また、シャトルコックは、先端のコルクにヒットしなければ、パワーのある人でも鋭く飛ばすことはできません。
トップレベルの試合は別として、バドミントンはパワーよりテクニックのスポーツです。
力の有無より、いかにコツを掴めるかが大事で、スポーツのなかでも比較的男女の筋力差が影響しないので、社会人バドミントンサークルでは試合で男女を分けないのが普通です。公式試合で、ミックスダブルス(男女ペアのダブルス)もあります。
それに、最近のバドミントンのラケットは驚くほど軽く、子供でも簡単に振り回すことができ、コツを掴めば誰でも鋭いショットを打つことができます。
シャトルコックは消耗が激しく、ラケット代にガットの張り替え代など、お金は多少かかってしまいますが、比較的、社会人からでもやりやすいスポーツと思います。
そんなバドミントンを私が始めたきっかけは、ありきたりですが、友達作りと、運動不足解消のためです。
宮崎から二十歳で上福したため、福岡にほとんど知り合いがおらず、また、徒歩5分通勤で事務職という運動に無縁な生活環境だったため、このままじゃヤバい!と思い、考えたのがスポーツ系の社会人サークルで、なかでも楽しそうに思えたバドミントンサークルを選びました。
私はあまり運動が得意ではないので、上のクラスを目指すというより、軽く遊ぶくらいの気持ちで始めたのですが、そんな自分でも、打ち方や攻め方のコツを掴めば、バリバリ運動能力の高い人にも勝てるバドミントンにハマってしまい、気付けば、初参加から17年・・今でもそのサークルに参加しています。
これまでに、多くの仲間ができましたし、そこで知り合った人と結婚もしました。
軽い気持ちで参加したバドミントンサークルで、思い描いていた以上のものを得ました。そして、今は、他の人にも同じように楽しんでほしいと思い、サークル運営に協力しながら、たまに若い人たちに交じって汗を流しています。
私が参加しているのは、「バドミントンサークル シャララ」( http://sharara.info/ )といいます。興味のある方はぜひ!(笑)
そして、こんなバドミントン、おすすめです!
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
★ 編集・発行:加藤合同国際特許事務所 -メルマガ事務局-
福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 博多駅前ビジネスセンター411号
URL:http://www.kato-pat.jp/
TEL:092-413-5378 E-mail:mail@kato-pat.jp
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
「加藤合同国際特許事務所~知財とびうめ便り~」 Vol.53
発信日:2017年 3月 1日 発信者:加藤合同国際特許事務所
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
大宰府市の大宰府天満宮の境内には、200種、約6,000本の白梅・紅梅があり、日本有数の梅の名所となっております。現在の梅の開花状況は、御神木「飛梅」が[見頃]、境内の梅も[見頃]です。これから3月上旬にかけて一重、八重をはじめ豊富な種類の梅が見事に咲き誇り、境内は芳しい梅の香りに包まれます。
ぜひ皆さま、この機会に出向かれて、梅の香りを楽しまれたらいかがでしょうか。
◇ 目 次 ◇
1.弁理士コラム
◆ZIT(Internet of Things[IoT])の特許文献
2.知財ニュース
◆菊正宗、米国で酒カップのザラザラ触感を商標登録出願
3.連載 知財講座
◆第53回:特許「審決取消訴訟」
4.事務所からのお知らせ
◆新サービス提供のお知らせ:「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の支援について
5.所員ほのぼの日記
◆バドミントンのすゝめ
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1. 弁 理 士 コ ラ ム
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆ZIT(Internet of Things[IoT])の特許文献
「IoT(Internet of Things)」という言葉を、ここ数年、特に昨年からよく聞くようになってきた気がします。IoTという言葉自体は、2000年前後からあるようで、対象としている技術は、確かに以前から提案されたり、実用化され始めていたかと思います。
特許は、そもそもが新規性・進歩性、産業上利用可能性等が求められ、社会で利用される新しい技術に関するものです。よって、社会システムを大きく変える可能性があるIoT関連技術についても、特許性の判断基準は重要となってきます。
平成28年の9~11月頃に、特許庁からも、IoT関連技術の審査に関して複数の情報が公表されました。まず、このIoTには、様々な定義があるようですが、「「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを見いだす技術」と特許庁の資料には説明されています。
そして、このIoTは、コンピュータソフトウェアを必要とする場合があるため、以前、ビジネスモデル特許の議論があったときのように、特許性についても特有の検討事項が出てきます。これらについての考え方や、審査ハンドブックでの複数の事例紹介が公表されています。
また、IoTは、様々な分野で利用されるため、従来の特許分類の枠を超えた横断的な判断・調査が求められることも考えられます。このために、分類記号として「広域ファセット」に、表題に記載している「ZIT」という分類が新たに設けられました。
広域ファセットは、特許を仕事としている私も使う機会が決して多くはない分類記号なのですが、これもJ-PlatPat( https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage )でも使用できる分類記号です。このファセットは、J-PlatPat「検索項目の概要」によると、次のように説明されています。
【ファセット】
ファセット分類記号とは、FIの全範囲あるいは所定の範囲(例えば、サブクラス又は複数のグループの範囲)にわたって、FIとは異なる観点から展開されている記号のことであって、これによりFIとは別の観点からのサーチが可能となります。ファセット分類記号には、3個の英文字が使用されます。
このZITのファセット記号は、2017年より運用が開始されており、試しに調査してみると、既に、公開・登録合わせて150件以上に付されているようです。
この機会に最新の技術の特許制度としての対応や、実際に公報によって紹介されている実社会で利用されている、またはこれから利用されるであろう技術に触れて見られてみてはいかがでしょうか。 弁理士 遠坂 啓太
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
2. 知 財 ニ ュ ー ス
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆菊正宗、米国で酒カップのザラザラ触感を商標登録出願
菊正宗酒造(神戸市)は、1月27日、米国で売り出すカップ酒容器の「手触り感」を、商標として米当局に出願したと発表しました。木の器のような手触り感の認知度を高めるのがねらいとのことです。米国では「触感」を商標として登録できます。
出願したのは、米国で今春発売予定のカップ酒「樽(たる)酒」で、酒だるのような形状のガラス容器を使い、木目調のラベルに竹のようにツルツル、木肌のようにザラザラした手触りがする加工を施しているとのことです。同社によると、米国では触感が数件、商標として登録されています。
日本では、2015年に「音」、「動き」、「色彩」、「位置」などが新しいタイプの商標として登録できるようになりましたが、触感は「企業などのニーズが高くない」として見送られています。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
3. 連 載 知 財 講 座
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆第53回:特許「審決取消訴訟」
審決等の取消訴訟(以下、「審決取消訴訟」と記載します)とは、拒絶査定不服審判、特許無効審判などの審決等に対して、審決(又は取消決定)の取消を求め、知的財産高等裁判所(東京高等裁判所)に提訴を行う訴訟をいいます(特178条)。
訴えの対象は、審決のみならず、特許異議申立の取消決定、特許異議申立書や審判や再審の請求書の却下の決定、訂正の請求書の却下の決定に対するものになります。
特許庁における審決等は行政処分であるため、その訴えは行政事件訴訟法の適用を受けるのが原則です。しかしながら、特許等の知的財産に係る事件は、専門技術的であり、審判手続も準司法的手続により行われます。
そのため、行政事件訴訟法の規定をそのまま適用することは必ずしも適当ではないこともあり、特許法においては、審決等の取消訴訟について、行政事件訴訟法の特則を設けています(特178条~184条)。
審決取消訴訟における原告は、当事者、参加人、特許異議の申し立ての審理、審判若しくは再審に参加を申請して拒否された者でなければなりません(特178条2項)。拒絶査定不服審判(特121条)の審決に対する訴えができる当事者は、審判請求人(特許出願人)になります。
一方、特許無効審判(特123条)や延長登録無効審判(特125条の2)の審決に対する訴えができる当事者は、特許無効審判を請求した請求人と被請求人(特許権者)になります。
一方、被告は、査定系審判の審決取消訴訟の場合は特許庁長官、当事者系審判の審決取消訴訟の場合は相手側の当事者になります。
審決取消訴訟の審理判断の対象は、審決等の実体上の判断又は手続上の瑕疵が違法かどうかです。例えば、査定系審判の審決取消訴訟においては、審決において拒絶すべきものとした判断(例えば、出願発明の内容の認定の誤り、引用例の内容の認定の誤り、進歩性の判断等)が違法であるかどうかが審理判断の対象であり、出願された発明が特許されるべきかどうかは審理判断の対象ではありません。そのため、特許請求の範囲の補正を前提とする主張も訴訟においては認められません。
また、審判における手続上の瑕疵も、審決の結論に影響を及ぼすものは審決取消理由になりえます。
訴訟手続は、特許庁に対して行う審判手続とは全く異なった新しい手続である行政事件訴訟手続により行われます。したがって、特許庁に提出した証拠であっても、裁判所に改めて提出しなければなりません。また、訴訟手続は、審決の謄本送達日から30日以内に行わなければなりません。
裁判所は、訴訟の判決をするに熟したと認めるときは、口頭弁論を終結して、裁判長の指定する期日に判決を言い渡します(民訴243条、251条)。請求の理由があると認めたときは、審決を取り消す旨の取消判決(特181条1項)、請求を理由がないと認めたときは、請求を棄却する旨の棄却判決がなされます。
取消判決は、特許庁を拘束します(行訴33条1項)。すなわち、特許庁は、以後同一事項に関し、同一当事者に対する関係、同一の理由で処分をすることを禁じられています。そして、特許庁の審判官は、取消判決の決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければなりません(特181条2項)。
判決に対しては、一定の上告理由があれば最高裁判所に上告できます(民訴311条)。また、確定判決に対しては再審を請求できます(民訴338条)。
以上、特許に係る審決取消訴訟について説明しましたが、実用新案、意匠、商標についての審決等も審決取消訴訟の対象となります(実47条、意59条、商63条)。
また、審決取消訴訟は手続の一貫性を考慮して、弁理士が訴訟代理人になるケースが多いのも特徴といえます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
4. 事 務 所 か ら の お 知 ら せ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆新サービス提供のお知らせ:「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の支援について
毎年、年度末に中小企業庁の主導で、各地域の事務局が窓口になり、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」(以下、「ものづくり補助金」といいます。)の公募が行われています。
本年度は、1月17日に応募が終了しており、2次の応募は現在のところ未定ですが、2次の応募がございましたら、お知らせいたします。
なお、加藤合同国際特許事務所は、この「ものづくり補助金」の公募において、一番のポイントであります「申請書類の作成」をお手伝いするサービスを行っております。
「ものづくり補助金」が採択されるか否かの一番のポイントは、申請書類に新規事業の「革新性」をどの様に表現するかです。ここを如何に書くかが、採択の明暗を分けますが、弊所ではこのサービスを進めるにあたり、永年特許出願を代理させていただいた経験を活かし、皆さまのご要望を聞きながら、一見、革新性が無いように見えるビジネスにも革新性を持たせるよう内容をご提案し、皆さまとご一緒に考え、補助金採択を目指す所存です。
新規ビジネスに取り組んでおられる中小企業・小規模事業者にとって、この「ものづくり補助金」は、非常に魅力ある施策ですので、ご遠慮なく気軽にお問合せ頂きたく存じます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
5. 所 員 ほ の ぼ の 日 記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆バドミントンのすゝめ
みなさんはバドミントンをしたことがありますか?
バドミントンは、コートも狭く、減速しやすいシャトルコックを打ち合うため、他の球技に比べて、一見簡単そうに見えます。でも、丸いボールと違い、速度の変化が激しいシャトルコックだからこそ、どんな軌道で飛ぶかの予測が難しく、コントロールも思うようにいきません。
また、シャトルコックは、先端のコルクにヒットしなければ、パワーのある人でも鋭く飛ばすことはできません。
トップレベルの試合は別として、バドミントンはパワーよりテクニックのスポーツです。
力の有無より、いかにコツを掴めるかが大事で、スポーツのなかでも比較的男女の筋力差が影響しないので、社会人バドミントンサークルでは試合で男女を分けないのが普通です。公式試合で、ミックスダブルス(男女ペアのダブルス)もあります。
それに、最近のバドミントンのラケットは驚くほど軽く、子供でも簡単に振り回すことができ、コツを掴めば誰でも鋭いショットを打つことができます。
シャトルコックは消耗が激しく、ラケット代にガットの張り替え代など、お金は多少かかってしまいますが、比較的、社会人からでもやりやすいスポーツと思います。
そんなバドミントンを私が始めたきっかけは、ありきたりですが、友達作りと、運動不足解消のためです。
宮崎から二十歳で上福したため、福岡にほとんど知り合いがおらず、また、徒歩5分通勤で事務職という運動に無縁な生活環境だったため、このままじゃヤバい!と思い、考えたのがスポーツ系の社会人サークルで、なかでも楽しそうに思えたバドミントンサークルを選びました。
私はあまり運動が得意ではないので、上のクラスを目指すというより、軽く遊ぶくらいの気持ちで始めたのですが、そんな自分でも、打ち方や攻め方のコツを掴めば、バリバリ運動能力の高い人にも勝てるバドミントンにハマってしまい、気付けば、初参加から17年・・今でもそのサークルに参加しています。
これまでに、多くの仲間ができましたし、そこで知り合った人と結婚もしました。
軽い気持ちで参加したバドミントンサークルで、思い描いていた以上のものを得ました。そして、今は、他の人にも同じように楽しんでほしいと思い、サークル運営に協力しながら、たまに若い人たちに交じって汗を流しています。
私が参加しているのは、「バドミントンサークル シャララ」( http://sharara.info/ )といいます。興味のある方はぜひ!(笑)
そして、こんなバドミントン、おすすめです!
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
★ 編集・発行:加藤合同国際特許事務所 -メルマガ事務局-
福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 博多駅前ビジネスセンター411号
URL:http://www.kato-pat.jp/
TEL:092-413-5378 E-mail:mail@kato-pat.jp
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/