加藤特許事務所:知財とびうめ便Vol.51
2016年11月2日 お仕事◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
「加藤特許事務所 ~知財 とびうめ便り~」 Vol.51
発信日:2016年11月 2日 発信者:加藤特許事務所
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平成28年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
★ 目 次 ★
1.弁理士コラム
●今年の我が国のノーベル賞受賞で思うこと
2.知財ニュース
●(株)半導体エネルギー研究所 山崎 舜平 氏、特許取得数でギネス記録更新
3.連載 知財講座
●第51回:特許「明細書の補正」
4.イベント案内
●平成28年度実務者向け知的財産権制度説明会開催
5.事務所からのお知らせ
※事務所名変更のお知らせ
●海外知財訴訟費用保険の補助金
●全国の大学・研究機関が保有する最先端の研究設備の有効活用
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1. 弁 理 士 コ ラ ム
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● 今年の我が国のノーベル賞受賞で思うこと
本年10月3日、東京工業大学栄誉教授 大隅 良典 氏が「オートファジーの仕組みの解明」に寄与したとしてノーベル生理学・医学賞を受賞されました。近年、日本人の受賞が続いており、2000年以降の日本人受賞者は15人となり、自然科学分野において米国に次ぐ受賞者を輩出しているそうです。
一方、アジアの大学ランキングでは、本年、東京大学がトップから陥落し、京都大学や東京工業大学等の自然科学分野の有力大学も順位を落としています。大学ランキングは研究、教育活動のみならず、収益性等の評価項目があり、日本の大学が全体的に順位を落とした要因に本年からの評価方法の変更もあるようですが、少なくとも中国、韓国をはじめとしたアジア各国が日本に猛追していることは間違いないでしょう。
日本の大学が全体的に順位を下げている中、逆に順位を上げているランキング100位以内の日本の大学として九州大学、筑波大学、北海道大学、広島大学、東京農工大学が挙げられます。これらの大学は、東京農工大学を除き、いわゆる地方の大学であり、それぞれの地方で独立独歩を貫いている点で共通しているといえます。
日本の国力の低下が続いていることが懸念されていますが、これからの日本経済の成長・発展には、地方での産学連携活動の活性化がひとつのカギであると考えています。
私が研究職から離れ、生まれ故郷である福岡県で知的財産に係る業務を始めてから今年で10年目になりますが、福岡県はグリーンアジア国際戦略総合特区に選ばれ、水素エネルギー産業、医療福祉機器産業、バイオ関連産業、自動車産業等の先端成長産業の育成のための産学官連携プロジェクトを強力に推進しており、これからの日本の成長拠点としての非常に高いポテンシャルを有していると感じています。
また、九州全域に目を向けても、現在の経済規模以上の可能性があることは間違いありません。
このような中、私自身がこれからも研鑽を続け、知的財産の保護・活用を通して、九州地域成長・発展のため、全力で取り組ませていただきます。 弁理士 森 博
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2. 知 財 ニ ュ ー ス
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●(株)半導体エネルギー研究所 山崎 舜平 氏、特許取得数でギネス記録更新
株式会社半導体エネルギー研究所(本社:神奈川県厚木市)は、10月19日、同社の代表取締役で工学博士の山崎 舜平 氏が、半導体装置や薄膜トランジスタなどの分野で、6月30日までに累計11,353件の特許を取得したとして、自身が持つ「Most patents credited as inventor (最も多くの特許権を取得した発明家)」の記録更新を申請し、ギネス世界記録として認定されたと発表しました。
山崎氏は、54歳で紫綬褒章を受章し、1990年には科学技術庁長官賞(科学技術功労者)、2010年には大河内記念技術賞等など多くの賞を受賞しています。
同社の発表記事は、下記のURLをご覧ください。
[URL] https://www.sel.co.jp/news/news/2016_10_guinnessworldrecords.html
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3. 連 載 知 財 講 座
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第51回:特許「明細書の補正」
<1.概要>
特許出願を行う場合、「特許願」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面(必要なとき)」及び「要約書」などの出願書類を特許庁へ提出する必要があります。これらの書類の記載内容は、手続の円滑迅速な進行を図る観点から、初めから完全であるのが理想です。
しかし、日本の特許法は先願主義(先に特許出願したものが優先される制度)を採用していますので、出願人は特許を取得するために急いで出願をする場合が多く、細心の注意を払って出願したつもりでも、出願書類中に誤記や遺漏などが生じることがあります。
また、特許出願後、特許庁の審査過程において、一部の発明について新規性や進歩性を否定する証拠が発見されます。拒絶理由通知が送付された場合、「特許請求の範囲」を補正することで拒絶理由が解消すれば、特許を受けることができます。
そこで、特許法においては、特許出願を行った後であっても、所定の期間内(時期的制限)、所定の範囲内(内容的制限)に限り、「明細書」、「特許請求の範囲」及び「図面」の内容を補正することが認められています。
<2.補正の時期的制限>
特許出願後における明細書等の補正は、以下の期間に限ってすることができます。
(段階1)最初の拒絶理由通知を受ける前の期間
(段階2)最初の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
(段階3)最後の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
(段階4)拒絶査定不服審判請求と同時に行う場合
(段階5)拒絶査定不服審判において拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
<3.補正の内容的制限>
補正できる内容(範囲)については制限があり、特許出願時の「明細書」、「特許請求の範囲」及び「図面」に含まれない内容を後から追加する補正は、先願主義に反することとなるので、認められません。特許出願後に、補正によって自由に技術内容を追加できるとすれば、出願人は出願後に知った発明を追加することで、出願日を確保しつつ、発明の内容を拡大できることとなり、不合理が生じるからです。
補正できる内容(範囲)は、出願後の進捗段階によって異なっており、具体的には、下記の通りです。
(段階1)最初の拒絶理由通知を受ける前の期間
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書等に記載された範囲内で補正可能です)
(段階2)最初の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書等の範囲内で補正可能です。)
ただし、発明の単一性を超える範囲での補正は禁止されています。
(段階3)最後の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書の範囲内)で補正可能ですが、補正の目的は次の4種類に限定されます。
制限[1]:請求項の削除
制限[2]:請求項の限定的減縮+独立特許要件
制限[3]:誤記の訂正
制限[4]:拒絶理由通知で指摘された不明瞭な記載の釈明
(段階4)拒絶査定不服審判請求と同時に行う場合、及び、(段階5)拒絶査定不服審判において拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書の範囲内)であって、且つ前記制限[1]~[4]が課されます。
以上のように補正の機会は、段階的に設けられていますが、補正には制限がありますので、やはり出願時に出願書類を充実させる必要があります。弊所では、お客様との面談等により得た多くの発明に関する情報を出願書類に反映させ、充実を図っています。
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4. イ ベ ン ト 案 内
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●平成28年度実務者向け知的財産権制度説明会開催
特許庁は、知的財産権の業務に携わっている実務者の方を対象に、制度の円滑な運用を図るため、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を全国の主要都市で開催します。
本説明会では特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用等について、特許庁職員が解説します。参加の場合は、事前申込が必要で、参加は無料です。九州での開催日は、次の通りです。
福岡市:11/14,11/21,12/1
熊本市:12/14
大分市:12/16
鹿児島市:12/14
詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.jiii.or.jp/h28_jitsumusya/index.html
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5. 事 務 所 か ら の お 知 ら せ
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※事務所名変更のお知らせ
加藤特許事務所は、平成29年1月1日より「加藤合同国際特許事務所」になります。
新たな名称にて、心新たに皆様にお役立ちいただけるように所員一同邁進いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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●海外知財訴訟費用保険の補助金
海外での事業展開の増加に伴い、中国など海外での知的財産侵害に関する係争に中小企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。
例えば、中国での知的財産に係る民事訴訟件数は、年間約10.9万件にも上り(2015年)、8年間で約6倍に増加しております。
そこで、特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、中小企業が海外知財訴訟費用保険(1請求あたりの保険金額:500万円または1,000万円)に加入する際の掛金の1/2を補助することとしております。
掛金は売上高に応じて設定されます。例えばアジア全域における売上高が1億円のケースでは、保険金額500万円の場合は掛金年間10万円、保険金額1,000万円の場合は掛金年間20万円となり、そのうち1/2が補助されます。
【応募資格】日本商工会議所の会員企業、全国商工会連合会の会員企業、中小企業組合の加盟企業であって、中小企業基本法で定める中小企業
【補助対象経費】保険加入時の掛金
【補 助 率】保険加入時の掛金の1/2
【募集期間】随 時 (※平成29年2月1日始期分まで中途加入が可能)
【保険期間】毎月1日 午前0時から平成29年6月30日 午後12時
【詳細】以下のサイトをご覧下さい。
[URL] http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm
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● 全国の大学・研究機関が保有する最先端の研究設備の有効活用
皆さまの研究開発において、例えば電子顕微鏡を用いた微細構造の解析、半導体・MEMS・各種センサー等の微細加工、材料や物質の特性や機能性の分析/評価等(活用例:マイクロバブルの挙動観察、精油成分に含まれる多様な分子の機能性分析等)を行いたいが、設備も無いし、どのような方法で行えばよいか分からないという方は、下記の処にお問合せ又はご相談ください。
※国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)
イノベーション拠点推進部 ナノテクノロジープラットフォーム事業
担当 西ケ野 政宏 様
Tel:090-1657-9483 Mail:masahiro.saigano@jst.go.jp
詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.jst.go.jp/nanotechpf/index.html
[URL] http://nanonet.mext.go.jp/
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加 藤 特 許 事 務 所
編集・発行: 加藤特許事務所 -メルマガ事務局-
福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 博多駅前ビジネスセンター411号
URL:http://www.kato-pat.jp/
TEL:092-413-5378 E-mail:mail@kato-pat.jp
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「加藤特許事務所 ~知財 とびうめ便り~」 Vol.51
発信日:2016年11月 2日 発信者:加藤特許事務所
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平成28年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
★ 目 次 ★
1.弁理士コラム
●今年の我が国のノーベル賞受賞で思うこと
2.知財ニュース
●(株)半導体エネルギー研究所 山崎 舜平 氏、特許取得数でギネス記録更新
3.連載 知財講座
●第51回:特許「明細書の補正」
4.イベント案内
●平成28年度実務者向け知的財産権制度説明会開催
5.事務所からのお知らせ
※事務所名変更のお知らせ
●海外知財訴訟費用保険の補助金
●全国の大学・研究機関が保有する最先端の研究設備の有効活用
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1. 弁 理 士 コ ラ ム
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● 今年の我が国のノーベル賞受賞で思うこと
本年10月3日、東京工業大学栄誉教授 大隅 良典 氏が「オートファジーの仕組みの解明」に寄与したとしてノーベル生理学・医学賞を受賞されました。近年、日本人の受賞が続いており、2000年以降の日本人受賞者は15人となり、自然科学分野において米国に次ぐ受賞者を輩出しているそうです。
一方、アジアの大学ランキングでは、本年、東京大学がトップから陥落し、京都大学や東京工業大学等の自然科学分野の有力大学も順位を落としています。大学ランキングは研究、教育活動のみならず、収益性等の評価項目があり、日本の大学が全体的に順位を落とした要因に本年からの評価方法の変更もあるようですが、少なくとも中国、韓国をはじめとしたアジア各国が日本に猛追していることは間違いないでしょう。
日本の大学が全体的に順位を下げている中、逆に順位を上げているランキング100位以内の日本の大学として九州大学、筑波大学、北海道大学、広島大学、東京農工大学が挙げられます。これらの大学は、東京農工大学を除き、いわゆる地方の大学であり、それぞれの地方で独立独歩を貫いている点で共通しているといえます。
日本の国力の低下が続いていることが懸念されていますが、これからの日本経済の成長・発展には、地方での産学連携活動の活性化がひとつのカギであると考えています。
私が研究職から離れ、生まれ故郷である福岡県で知的財産に係る業務を始めてから今年で10年目になりますが、福岡県はグリーンアジア国際戦略総合特区に選ばれ、水素エネルギー産業、医療福祉機器産業、バイオ関連産業、自動車産業等の先端成長産業の育成のための産学官連携プロジェクトを強力に推進しており、これからの日本の成長拠点としての非常に高いポテンシャルを有していると感じています。
また、九州全域に目を向けても、現在の経済規模以上の可能性があることは間違いありません。
このような中、私自身がこれからも研鑽を続け、知的財産の保護・活用を通して、九州地域成長・発展のため、全力で取り組ませていただきます。 弁理士 森 博
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2. 知 財 ニ ュ ー ス
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●(株)半導体エネルギー研究所 山崎 舜平 氏、特許取得数でギネス記録更新
株式会社半導体エネルギー研究所(本社:神奈川県厚木市)は、10月19日、同社の代表取締役で工学博士の山崎 舜平 氏が、半導体装置や薄膜トランジスタなどの分野で、6月30日までに累計11,353件の特許を取得したとして、自身が持つ「Most patents credited as inventor (最も多くの特許権を取得した発明家)」の記録更新を申請し、ギネス世界記録として認定されたと発表しました。
山崎氏は、54歳で紫綬褒章を受章し、1990年には科学技術庁長官賞(科学技術功労者)、2010年には大河内記念技術賞等など多くの賞を受賞しています。
同社の発表記事は、下記のURLをご覧ください。
[URL] https://www.sel.co.jp/news/news/2016_10_guinnessworldrecords.html
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3. 連 載 知 財 講 座
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第51回:特許「明細書の補正」
<1.概要>
特許出願を行う場合、「特許願」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面(必要なとき)」及び「要約書」などの出願書類を特許庁へ提出する必要があります。これらの書類の記載内容は、手続の円滑迅速な進行を図る観点から、初めから完全であるのが理想です。
しかし、日本の特許法は先願主義(先に特許出願したものが優先される制度)を採用していますので、出願人は特許を取得するために急いで出願をする場合が多く、細心の注意を払って出願したつもりでも、出願書類中に誤記や遺漏などが生じることがあります。
また、特許出願後、特許庁の審査過程において、一部の発明について新規性や進歩性を否定する証拠が発見されます。拒絶理由通知が送付された場合、「特許請求の範囲」を補正することで拒絶理由が解消すれば、特許を受けることができます。
そこで、特許法においては、特許出願を行った後であっても、所定の期間内(時期的制限)、所定の範囲内(内容的制限)に限り、「明細書」、「特許請求の範囲」及び「図面」の内容を補正することが認められています。
<2.補正の時期的制限>
特許出願後における明細書等の補正は、以下の期間に限ってすることができます。
(段階1)最初の拒絶理由通知を受ける前の期間
(段階2)最初の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
(段階3)最後の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
(段階4)拒絶査定不服審判請求と同時に行う場合
(段階5)拒絶査定不服審判において拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
<3.補正の内容的制限>
補正できる内容(範囲)については制限があり、特許出願時の「明細書」、「特許請求の範囲」及び「図面」に含まれない内容を後から追加する補正は、先願主義に反することとなるので、認められません。特許出願後に、補正によって自由に技術内容を追加できるとすれば、出願人は出願後に知った発明を追加することで、出願日を確保しつつ、発明の内容を拡大できることとなり、不合理が生じるからです。
補正できる内容(範囲)は、出願後の進捗段階によって異なっており、具体的には、下記の通りです。
(段階1)最初の拒絶理由通知を受ける前の期間
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書等に記載された範囲内で補正可能です)
(段階2)最初の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書等の範囲内で補正可能です。)
ただし、発明の単一性を超える範囲での補正は禁止されています。
(段階3)最後の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書の範囲内)で補正可能ですが、補正の目的は次の4種類に限定されます。
制限[1]:請求項の削除
制限[2]:請求項の限定的減縮+独立特許要件
制限[3]:誤記の訂正
制限[4]:拒絶理由通知で指摘された不明瞭な記載の釈明
(段階4)拒絶査定不服審判請求と同時に行う場合、及び、(段階5)拒絶査定不服審判において拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書の範囲内)であって、且つ前記制限[1]~[4]が課されます。
以上のように補正の機会は、段階的に設けられていますが、補正には制限がありますので、やはり出願時に出願書類を充実させる必要があります。弊所では、お客様との面談等により得た多くの発明に関する情報を出願書類に反映させ、充実を図っています。
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4. イ ベ ン ト 案 内
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●平成28年度実務者向け知的財産権制度説明会開催
特許庁は、知的財産権の業務に携わっている実務者の方を対象に、制度の円滑な運用を図るため、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を全国の主要都市で開催します。
本説明会では特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用等について、特許庁職員が解説します。参加の場合は、事前申込が必要で、参加は無料です。九州での開催日は、次の通りです。
福岡市:11/14,11/21,12/1
熊本市:12/14
大分市:12/16
鹿児島市:12/14
詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.jiii.or.jp/h28_jitsumusya/index.html
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5. 事 務 所 か ら の お 知 ら せ
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※事務所名変更のお知らせ
加藤特許事務所は、平成29年1月1日より「加藤合同国際特許事務所」になります。
新たな名称にて、心新たに皆様にお役立ちいただけるように所員一同邁進いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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●海外知財訴訟費用保険の補助金
海外での事業展開の増加に伴い、中国など海外での知的財産侵害に関する係争に中小企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。
例えば、中国での知的財産に係る民事訴訟件数は、年間約10.9万件にも上り(2015年)、8年間で約6倍に増加しております。
そこで、特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、中小企業が海外知財訴訟費用保険(1請求あたりの保険金額:500万円または1,000万円)に加入する際の掛金の1/2を補助することとしております。
掛金は売上高に応じて設定されます。例えばアジア全域における売上高が1億円のケースでは、保険金額500万円の場合は掛金年間10万円、保険金額1,000万円の場合は掛金年間20万円となり、そのうち1/2が補助されます。
【応募資格】日本商工会議所の会員企業、全国商工会連合会の会員企業、中小企業組合の加盟企業であって、中小企業基本法で定める中小企業
【補助対象経費】保険加入時の掛金
【補 助 率】保険加入時の掛金の1/2
【募集期間】随 時 (※平成29年2月1日始期分まで中途加入が可能)
【保険期間】毎月1日 午前0時から平成29年6月30日 午後12時
【詳細】以下のサイトをご覧下さい。
[URL] http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm
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● 全国の大学・研究機関が保有する最先端の研究設備の有効活用
皆さまの研究開発において、例えば電子顕微鏡を用いた微細構造の解析、半導体・MEMS・各種センサー等の微細加工、材料や物質の特性や機能性の分析/評価等(活用例:マイクロバブルの挙動観察、精油成分に含まれる多様な分子の機能性分析等)を行いたいが、設備も無いし、どのような方法で行えばよいか分からないという方は、下記の処にお問合せ又はご相談ください。
※国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)
イノベーション拠点推進部 ナノテクノロジープラットフォーム事業
担当 西ケ野 政宏 様
Tel:090-1657-9483 Mail:masahiro.saigano@jst.go.jp
詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.jst.go.jp/nanotechpf/index.html
[URL] http://nanonet.mext.go.jp/
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加 藤 特 許 事 務 所
編集・発行: 加藤特許事務所 -メルマガ事務局-
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